【2024年最新】社会人必見!最大168万円の給付金で作業療法士を目指そう!
手に職を付けて安定した職業に就きたい!キャリアアップを目指したい!など考えているけど、
「社会人だし勉強についていけるか不安・・・」「学費面が心配・・・」と思って進学を諦める方も多いと思います。
実際に何かキッカケになることがないと、なかなか再進学に踏み出すのは難しいですよね。
そんな社会人の方に嬉しい情報です。
皆さんは『専門実践教育訓練給付金』をご存じですか?
一定の条件を満たすことで、受講費用の約50%相当が専門実践教育訓練給付金として支給される制度です!
・・・・・・と言われてもピンとこないと思うので、詳しく説明していきます。
この制度を利用することで諦めていた看護師という職業向けてに踏み出す“キッカケ”になると思います!
【目次】
■『専門実践教育訓練給付金』とは?
■支給条件について
■支給金額について
■『専門実践教育訓練給付金』とは?
厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、その教育訓練にかかる費用(入学金や授業料など)の一部についてハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。
教育訓練の受講にかかる費用負担を軽くすることにより、知識・スキルの習得や、資格の取得を通じたキャリアアップを支援するものです。
■支給条件について
支給条件は初めて支給を受ける方と、2回目以降の方で条件が異なります。
①初めて支給を受ける方
講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
②2回目以降の方
以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に3年以上雇用保険被保険者期間を有している方
(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合は、対象となりません)
※受給要件についての詳細は最寄りのハローワークで必ず確認してください。
■支給金額について
支給金額は1年につき教育訓練費(学費など)の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けられます。
また、受講修了から1年以内に資格取得し一般被保険者として雇用された場合には、さらに教育訓練費(学費など)の20%、上限48万円の給付金が支給されます。
つまり!!!
3年間で最大168万円が支給されることになります!
さらに!
専門実践教育訓練給付制度金を受給される方のうち45歳未満で、これまで教育訓練給付金を受けたことがない方が失業状態にある場合には、『教育訓練支援給付金』も支給されます。
進学のために仕事を辞められた方を支援するために、教育訓練給付金とは別に失業保険に準じた内容の給付を受けることができるので、進学や生活などの経済面でも支援されます。
※教育訓練支援給付金の日額は、離職前の6か月間に支払われた賃金から算出された基本手当日額の80%です。
作業療法士へ再進学を考えておられる社会人の皆さん!
ぼんやりと考えていた安定した仕事やキャリアアップを、この制度を利用して挑戦してみてはいかがでしょうか。
皆さんの再進学の”キッカケ”になればと思います。
もしもっと詳しく聞きたいという方や相談をしてみたいという方はぜひ一度社会人説明会にご参加ください。