ADMISSION
雇用保険の被保険者期間など一定の条件を満たすことで、
受講費用の約50%相当が支給される制度です。
雇用保険加入期間
2年以上
雇用保険加入期間
前回の受講開始日から次の受講開始日までに通算
3年以上
※受給要件についての詳細は最寄りのハローワークで必ず確認してください。
専門実践教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けられます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、
さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることができます。
※3年間で最大168万円、2年の場合は最大112万円、1年の場合は最大56万円
専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満であることや専門実践教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に「教育訓練支援給付金」を受けることができます。この教育訓練支援給付金の日額は、原則として雇用保険の基本手当の日額の80%に相当します。
なお、これらの給付金を受けるには、実際に受講を開始する日の1か月前までに手続きをする必要があります(受講開始日前までに離職した方が教育訓練支援給付金の支給を受けようとする場合は、離職後1か月以内に教育訓練支援給付金の受給資格確認の申請を行うことが必要です)